競馬用語集(競馬関係の法律や規定など)
有馬特例法
1955年12月に公付された、日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律のこと。
戒告
レース中やその前後で競馬に対する注意義務を怠った騎手、調教師に科せられる制裁のこと。
関与禁止
一切競馬に関与できなくなる処罰のこと。
不正や書類偽造した者など、競馬施行規程138条に規定されている処罰。
騎手
馬に乗る人のこと。
騎手免許試験は、受検資格の要件を満たせば誰でも受験することができる。
騎乗停止
騎乗停止期間中レースに騎乗することができない、騎手に対する処罰のこと。
共有馬主
登録された馬主が、共有して1頭の競走馬に出資すること。
中央競馬では、最大10名まで共有馬主を認められている。
禁止薬物
競走馬の能力を一時的に高めるような、競馬施行規程第132条に規定されている禁止された薬物のこと。
レース後に、1,2,3着の馬と裁決委員が指定した馬は、禁止薬物の検査を受ける。
競馬法
中央競馬、地方競馬の開催など、競馬に関する法律のこと。
公正確保
レースの公正を確保するために行われる検査のこと。
チェック項目として、競走当日の馬体検査、騎手のレース前後の検量、レース中の監視、禁止薬物の理化学検査などを行なっている。
国庫納付金
JRAが利益の一部を国へ納付しているお金のこと。
100円の馬券に対して10円を納付するような第一国庫納付金と、JRAの事業運営による利益の半分を納付する第二国庫納付金がある。
再審査
調教が不十分な馬や健康に支障があると認められた馬に対して、裁決委員が科す調教状況や馬体審査のこと。
裁定委員会
騎手の騎乗停止や、競走馬の出走停止などの処分が30日を超えるものと裁定委員で判断されたものを議定する委員のこと。
続行競馬
台風や降雪などの影響によって、当日の半分以上のレースを中止した場合に、出馬投票のやり直しと開催日を変更して競馬を行うこと。
代替競馬
台風や降雪などの影響によって、全てのレースを中止する場合、開催日を変更して競馬を行うこと。
地方競馬
都道府県や地方公共団体等が主催する競馬のことを言います。
現在競馬開催場は次の17場があります。
(北海道)帯広競馬場、札幌競馬場、門別競馬場
(岩手県)盛岡競馬場、水沢競馬場
(埼玉県)浦和競馬場
(千葉県)船橋競馬場
(東京都)大井競馬場
(神奈川県)川崎競馬場
(石川県)金沢競馬場
(岐阜県)笠松競馬場
(愛知県)名古屋競馬場、中京競馬場
(兵庫県)園田競馬場、姫路競馬場
(高知県)高知競馬場
(佐賀県)佐賀競馬場。
調教停止
調教中止期間中は調教師業務をすることができない、調教師に対する処罰のこと。
日本中央競馬会法
国営競馬を民営化するために公布された法律のこと。
日本中央競馬会は、農林水産大臣が監督している全額政府出資の特殊法人である。
免許
騎手や調教師が業務を行うために必要な免許のこと。
免許の有効期限は1年間である。
輸出入検疫
輸出国から侵入する病気を予防するために行われる検査のこと。
家畜伝染病予防法に定められている。
理化学検査
競走馬が禁止薬物を使用したかどうかを物理的、化学的分析法による検査のこと。
公正な第三者的立場で中央競馬、地方競馬の理化学検査を行っている。